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労働保険料の税務面における決算処理

2011年11月2日

労働保険料は労災保険と雇用保険の総称であるが、毎年4月1日から翌年3月31日までの保険料を、概算計算により原則として年1回(7月10日まで)納付します。
そして、翌年7月10日までの保険料の申告の際に、1年分の確定保険料を計算し、概算保険料との差額を次年度の概算保険料に加算又は充当し精算する仕組みになっています。

具体的処理としましては、
まず、「申告書」を提出した日又は納付した日の概算保険料を損金算入します。

①概算保険料>確定保険料の場合の差額の処理
超過額(会社負担分)については、翌年度分の「申告書」を提出した日に益金します。

②概算保険料<確定保険料の場合の差額の処理
不足額(会社負担分)について、「申告書」を提出した日又は納付した日の損金に算入います。
ただし、決算期末までに終了した保険年度分の不足額(会社負担分)については、申告書提出前でも、未払計上を行って損金経理することができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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