吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 株式上場を目指す場合、インセンティブとなる新株予約権


トピックス


トピックス

株式上場を目指す場合、インセンティブとなる新株予約権

2011年11月9日

資本政策及び企業経営へのインセンティブ
新株予約権とは、これを有する者が、株式会社に対しこれを行使したときに、会社が新株予約権者に対し新株を発行し、またこれに代えて会社の有する自己株式を移転する義務を負うことです。

株式を購入する権利のみ付与することも可能であります。いくらで購入することができるかは、発行時に取り決めています。会社のオーナー等が、株式上場目指して、増資を重ねていくと、持株比率が低下してしまうことがあります。これに対応するには、増資に応ずればいいのですが、そのために多額の資金が必要となり、対応できないこともあります。

その際、株式購入できる権利を与えて、潜在的な持ち株比率を維持し、株式上場の直前に銀行借入等で資金調達し、権利行使、株式購入権を行使して株式購入して、株式上場時に株式売却して、キャピタルゲインを得て、銀行返済する方法もあります。

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで 

株式上場のためのご支援は当事務所にお任せください。