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情報提供料が税務上の交際費にならないためには

2011年12月2日

法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としない者(その取引の相手方の従業員を除きます)に対して、情報提供の対価として金品を交付した場合でも、その交付について、例えば、次の要件を全て満たしている等の正当な対価の支払いであると認められる場合には、交際費等に該当しません。

①金品交付が予め締結された契約に基づくものであること

②提供を受ける役務の提供が契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること

③交付金品の価値がその提供を受けた役務の内容に照らして相当と認められること

なお、職務上、当然の行為に対する謝礼は、「正当な対価の支払い」とは認められません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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