吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 経営戦略として株式上場目指す場合の取締役会の構成


トピックス


トピックス

経営戦略として株式上場目指す場合の取締役会の構成

2011年12月12日

取締役会は、会社の業務執行を決定する重要な機関であるとともに、代表取締役の業務執行を監督し、さらに、忠実義務違反、協業避止義務違反や背任行為等を確認、阻止する義務を負った機関であります。
したがって、取締役会には、独立性が確保され、その職務が全うされるような人員構成である必要があります。

最低人員として3人以上であれば会社法上の要件を満たしますが、期中に何らかの原因で、欠員が生じますので、最低4人以上としておくことが適切であります。また、営業、購買、経理等の会社の全ての部門を、個々に統括する担当取締役は必ず配置する必要があります。

取締役を4人選任したとしても、会社の規模等からみて極端の少ない場合には、実質的に、取締役会が機能しないのではないかとの観点からも、株式上場の審査がありますので、留意ください。

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで 

株式上場のためのご支援は当事務所にお任せください。