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法人契約の所得補償保険料の取り扱い

2011年12月14日

法人が保険期間が3年以上で、かつ、保険期間満了後に満期保険金を支払う旨の定めのある損害保険契約の保険料を支払っている場合には、支払った保険料の額に相当する部分の金額は、保険期間満了等の時までに資産計上するものとされています。

法人が使用人のために所得補償保険に加入し保険料を支払った場合、所得補償保険は、積立保険料相当額がないことから、資産計上しません。
また、支出した保険料は、損金の額に算入することができます。無事故の時に、20%相当額が返金されますが、無事故とは限りませんので、支出時に全額損金算入することができると考えられています。

ただし、役員又は特定の使用人だけを対象とした場合には、給与等として処理することになります。

また、無事故返戻金を法人が受け取った時は、その受け取ることが確定した日の属する事業年度の益金に算入することとなります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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