吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税簡易課税の有利不利の注意点(2以上の事業営む場合)

2017年12月25日

基準期間の課税売上高が、5000万円以下の場合、消費税納付額計算方法として、簡易課税制度を適用することができます。
これは、業種によって、売上に対するみなし仕入れ率を定めて、仕入れ税額控除を行う方法です。
では、2種類以上の事業を営む場合の、みなし仕入れ率はどのようになるでしょうか。
原則は、事業ごとに区分されたみなし仕入れ率を適用して、消費税額を算定する必要があります。
ただし、一定の要件に該当すれば、韓便的な方法を適用することもできます。
どうするかによって、納付税額にも有利不利が生じますので、留意が必要で
す。

①2種以上の事業を営む場合、1つの事業に係る課税売上高が課税売上高合計額の75%以上を占める場合、事業者は、その仕入率をもって全事業のみなし仕入率とすることができます。
つまり、75%以上占める事業のみなし仕入れ率が他の事業のみなし仕入率より高ければ、この定めを適用したほうが、事業者にとって有利となります。
②売上高を事業ごとに区分できない場合には、1番低い率が適用されます。
したがって、売上高は、事業の種類ごとに把握していないと、消費税額において、事業者は不利な扱いを受けることになります。
③3種以上の事業を営む場合、2つの事業に係る課税売上高が課税売上高の合計額の75%以上を占める場合、みなし仕入率の高い事業はそのみなし仕入れ率を適用し、他の事業については、その2つのうちの低いみなし仕入率をもって適用することができます。
この2つの事業以外の3つ目以下の事業のみなし仕入率が、75%占める2つの事業のみなし仕入率より低ければ、この定めを適用したほうが、事業者にとって有利となります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。