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事業承継の対策・・経営承継法における民法の特例

2012年1月11日

日本の中小企業の場合、そのほとんどがオーナー企業であり、経営者が交代してもそれを維持するのが現実的な対応であることから、事業承継のケースでは、後継者に自社株式や事業用不動産を集中して承継させることが必要であります。

しかし、中小企業経営者の個人資産の相当部分が自社株式等であるため、生前贈与や遺言によってこれらを後継者に集中して承継しようとしても、遺留分によって制約を受ける問題があります。

そこで、「特例中小企業(経営承継法における中小企業、3年以上事業継続していること、株式が上場等していないこと)」の場合には、一定の要件を満たす後継者が遺留分権利者全員との合意及び所定手続き(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を得ることを前提に、民法の特例(生前贈与株式を遺留分から除外、生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定)を受けることができます。

なお、経済産業大臣への確認申請は、合意があってから1か月以内に行なう必要があり、その確認を受けて、その後1カ月以内に家庭裁判所に許可の申し立てをしなければならないことになっています。
申請及び申し立ては、それぞれ後継者単独で行なうことができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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