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法人契約の養老保険を延長定期保険に変更した場合の税務上扱い

2012年1月30日

延長定期保険とは、養老保険等をその契約途中において同額の定期保険に変更することをいいます。
この場合には、既契約の養老保険に係る積立保険料(責任準備金)を、変更後の定期保険に係る一時払いの保険料に充当しますので、保険料の支払いはそこで中断されます。

責任準備金の多募に応じその保証期間が定められ(従来の保証期間が延長される場合もあります。)、
この期間内は変更前と同じ保障(死亡保険金)が受けられることとなります。

資産に計上されている保険料の取り扱いは次によります。
①延長定期保険の保険料に充当される金額(保険料充当額)を超える金額は、変更した日を含む事業年度の損金の額に算入することができます。
②保険料充当額は前払費用として変更後の延長保険期間の経過に応じて損金の額に算入します。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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