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賃貸料の免除期間(フリーレント期間)の収益・費用の取り扱い

2012年2月8日

通常、賃貸料の免除は、賃貸契約の締結を条件とするものであり、免除の期間も数カ月という短期間であれば、入居者を獲得するための経済的合理性のある取引と認められ、入居者に対する交際費又は寄付金ではなく、その免除したことについて課税上の問題は生じないのが、一般的です。

また、契約解除により、受け取る賃貸料免除相当額は、契約解除のあった日の属する事業年度の益金の額に算入することになります。

消費税の取り扱いについて、フリーレント期間の賃貸料の免除相当額は、支払われる対価がありませんから、不課税となります。
但し、契約解除により受け取る賃貸料免除相当額は、損害賠償金ではなく入居者が物件を使用していた期間に対応する賃貸料に相当するものと考えられますので、居住用でなければ課税、居住用であれば非課税となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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