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事業承継・・後継者が贈与税の納税猶予をうけるための要件

2012年2月20日

中小企業において、事業承継時に、後継者が当該会社の非上場株式の贈与をうけたことに係る贈与税の納税猶予を受けることができます。
いくつかの要件がありますが、今日は、その株式の受贈者、つまり後継者が、納税猶予をうけるための要件について記載します。

①贈与時において、贈与者の親族であり、かつ、20歳以上であること
②贈与時に認定贈与承継会社の代表権を有していること
③贈与時において、当該代表者の同族関係者とあわせて会社の総株主権議決権数の50%を超える議決権の数を有すること
④贈与時に、当該代表者が有する株式の議決権の数がいずれの同族関係者が有する株式の議決権の数も下回らないこと
⑤贈与時から贈与税の申告書の提出期限まで引き続き、当該株式等の全てを有していること
⑥受贈者が贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該会社の役員の地位を有していること
⑦円滑化法規則第16条第1項の確認を受けた当該中小企業者の当該確認に係る円滑化法規則第15条第3号に規定する特定後継者であること

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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