吉永公認会計士・税理士事務所
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税務面における事業者と給与所得者との区分

2012年3月7日

事業者と給与所得者では、必要経費が認められるか、給与所得控除が認められるか、消費税の納税義務があるか等で、納付税額の計算方法が異なるため、この区分は税務上、重要であります。

では、具体的区分について記載します。
出来高払いの給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当しますが、その区分については、雇用契約又はこれに準じる契約に基づく対価でるかどうかによります。
しかし、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して決定します。
①その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか
②役務の提供に当たり事業者の指揮監督をうけるかどうか
③まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、その個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか
④役務の提供に係る材料又は用具等を提供されているかどうか