吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 会社同士の資産交換は無税化(課税の繰り延べ、課税の延期が可能)になることも


トピックス


トピックス

会社同士の資産交換は無税化(課税の繰り延べ、課税の延期が可能)になることも

2012年3月28日

通常、会社同士で行う資産交換は、税法上、原則として「みなし時価譲渡の原則」により、売買として、交換取得資産の時価と交換譲渡資産の原価との差額が、所得金額として課税の対象になります。
すなわち、資産の交換であっても、原則として「売買」とみなされて課税されることになります。

ところが、法人税法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)によると、資産の交換が「無税」とすることが可能であります。

一般に交換とは、当事者が、互いに金銭以外の財産権を移転することによって成立します。
法人税法第50条の「交換により取得した資産の圧縮額の損金算入」(交換の特例)が適用されるのは、全ての交換ではなく、次のような特定の「要件」を満たした場合にのみ限られます。
つまり、の要件を満たした場合に限り、交換差益相当額を、損金経理によって圧縮記帳を行い、課税の繰り延べを受けることができます。
①特定の固定資産であること
②1年以上の所有資産であること
③同一種類の資産であること
④相手方においても1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものでないこと
⑤取得資産を同一の用途に供すること
⑥20%以内の交換差金であること
⑦損金経理によること
であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。