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株式上場に求められる取締役会の構成(同族役員、名目役員について)

2012年4月9日

株式上場審査にあたって、日常の業務執行に対して取締役会が有効に機能しているかが審査のポイントになります。次の観点に留意することが必要であります。

①同族役員について
株式上場申請においては、会社の利益よりオーナーの利益を優先させるような傾向にないかどうかが審査されます。
同族の役員が過半数を占めるような場合には取締役会の監督機能が有効に機能していない可能性がでてくるため、厳しくその有効性が審査されます。
原則として、オーナーの同族役員は、役員の50%未満にする必要があります。

②非常勤役員(名目役員)について
他の会社の役員等を兼務し、上場申請会社に常務していないような名目的な取締役については、その必要性が審査されます。
単に名目的で、取締役としての機能を十分に遂行することのできない取締役は退任ガ必要となります。
同族関係者等で、実質的に経営に関与しない名目的な取締役については、早急に解消することが必要であります。
非常勤の取締役が全取締役の過半数になる場合は、取締役の機能の有効性が問われます。
会社の規模や業態等に応じて取締役の員数はさまざまな形態がありえますがが、取締役会のタイムリーな開催を可能にするためには、このような状態は改善する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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