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相続税、贈与税・・空室がある場合の貸家建付地の評価

2012年4月11日

平成11年7月19日付課評2-12他(財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達))26で「・・・・継続的に賃貸されていた各独立部分で。課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない。」として、一時的な空室となっていた部分については、賃貸されていた部分に含めて差し支えないこととされました。

以前は、賃貸人がいましたが転出したため、相続開始日現在たまたま空室になっていたものと判断できますので、マンション等の敷地全体を貸家建付地として評価をしてよいものと判断されます。

継続的に空室であったかと認められる部分であるかどうかは、次のような事実関係から総合的に判断することになります。
1 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか
2 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか
3 空室の期間、他の用途に供されていないか
4 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1カ月程度であるなど、一時的な期間であるかどうか
5 課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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