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未経過期間分の固定資産税等を取引代金に含めて取引する場合の消費税の取り扱い

2012年4月13日

不動産、中古車販売業者等では、前所有者が負担した固定資産税、自動車税等に相当する金額のうち未経過期間に対応する部分を前所有者に建物、中古車等の買取代金とは別途に支払うこととし、新たな所有者に対して建物等の譲渡代金とは別途に請求するという慣行があります。

しかし、固定資産税等はそれぞれの賦課期日における所有者に対して課する税であります。建物等を譲渡した事業者がその譲受人から固定資産税等の未経過分相当額として収受する金銭は租税ではなく、その建物等の価格の一部を構成するものとして課税資産の譲渡等の対価に含めれるべきものであります。

それゆえ、この部分の取引金額は、課税取引となります

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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