吉永公認会計士・税理士事務所
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確定申告・・振り込め詐欺による被害の取り扱い

2018年1月22日

居住者又はその者と生計を一にする配偶者やその他の親族で一定の範囲内のものの有する資産(別荘やゴルフ会員権等の生活に通常必要でない資産等を除く)について、災害又は盗難もしくは横領による損失が生じた場合には、総所得金額、土地・建物や株式等の分離課税の所得金額、山林所得及び退職所得金額から、下記の算式によって計算した金額を差し引き税額計算できます。
雑損控除といわれるものです。
つまり、総所得金額等が減少しますので、税金負担が減少します。

算式は、①損害金ー保険等で補填される金額=A A-(総所得金額等の合計額×10%)

振り込め詐欺による被害はこの様な扱いにあるか検討していきます。
マスコミ等で報道されている、電話に出た者に息子や孫と偽って交通事故の示談金等の名目で、銀行の口座に資金を振り込ませるという手口の詐欺(振り込め詐欺といわれるもの)や手紙等による架空請求詐欺によって被った損失です。
雑損控除の要件は、その損失の原因が、災害、盗難及び横領によるものに限定されています。
振り込め詐欺は、これらには該当しません。(盗難や横領ではありません。)
それゆえ、雑損控除の対象にはなりません。

だまされたという被害ではありながら、報われないのは気の毒に感じますが。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。