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事業再生・・産活化法を適用した事業再生を行う場合の会社法適用

2012年4月16日

産活化法の認定を受けると、一部の事項について、会社法の適用規制が緩和されます。
産業再編の支援策でもあります。

①会社法では、90%以上の議決権を保有している子会社と当該親会社の組織再編行為について、取締役会決議のみで行うことができますが、産活化法の認定を受けると、申請企業が3分の2以上の議決権を保有している子会社が、グループ内で行う組織再編成について、その規模に関わらず、子会社の取締役会決議のみで行うことができます。
もちろん、反対株主による株式買取請求権や、債権者への通知などの手続きについては、会社法の規定が適用されます。
株主総会の開催コストを削減し、取締役会による機動的な組織再編成が可能となります。

②通常、企業が事業譲渡により債権を移転するには、債権者から個別に同意を得る必要があり、この同意のない債務は連帯債務となってしまいます。
産活化法の認定を受けた場合、企業が債権者に対して一括で通知(催告)し、1か月以内に返事がなければ債権者の同意があったものとみなされ、債務を移転することができます。
事業譲渡時の債権移転について、個別の債務者の同意を得る時間的コストと金銭的コストを削減できます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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