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減損会計に基づき減損処理する場合、店舗の正味売却価額の算定方法

2012年5月2日

不動産は、原則として「不動産鑑定評価基準」に基づいて時価を求めます。店舗の場合、土地と建物からなる不動産であるため個別性が高く、その評価に当たっては専門性を要するものであると考えられます。

具体的に、店舗に関しては、建物部分について、自社のオーダーメイドの仕様であることが多いため、そのままの状態では、商業性や転用可能性など、相当の立地のよさがないと売却が困難であるのが現状です。

不動産の鑑定評価にあたっては、主として収益価格を重視して価格を求めることになりますが、その際、現在の状況で、若しくはある程度のリニューアルにより賃貸が可能か否か、もし賃貸に供することになればどの程度の収益が得られるか、更にリニューアルに必要な資本的支出はどの程度か等を慎重に吟味することになります。
リニューアル等によっても、賃貸需要が見込めないような場合には、土地建物一体としての売却を断念し、更地化して売却することも考慮する必要があります。
この場合には、、更地としての評価額から、地上建物の取り壊し費用を控除して求めることになります

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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