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労働者派遣・職業紹介事業、公認会計士の監査又は合意された手続の実施が必要

2012年5月4日

一般労働者派遣事業・職業紹介事業を営む場合、新規許可や許可有効期間の更新には資産要件があります。
直近の決算書で、
一般労働者派遣の場合
・基準資産額(資産の総額から負債の額控除)が2,000万円×事業所数 以上
・現金預金額が1,500万円×事業所数 以上
職業紹介事業
・基準資産額(資産の総額から負債の額控除)が500万円(更新は350万円)×事業所数以上 
・現金預金額が150万×(事業所数-1)+60万円 以上

一般労働者派遣、職業紹介事業の両方に共通する要件として、基準資産額が負債の総額の7分の1以上でなければなりません。

これらの要件のうち、一つでも満たされない場合には、基準資産額及び現金預金額を増額して、許可要件を満たした中間又は月次の貸借対照表及び損益計算書(以下「中間又は月次決算書」という。)に公認会計士等による監査証明あるいは合意された手続き実施結果報告書を添付して厚生労働省の所管労働局に提出して審査を受けるという事後申立をおこなわなければいけません。

監査というと費用がかかりますので、当面は、許可の有効期間の更新に限り、合意された手続実施結果報告書による取り扱いも可とすることとされました。

公認会計士はなにをしますかといいますと、
①審査の対象となる月次または中間決算書について関連する帳簿や申告書と照合
②資産の増加、負債の減少といった基準資産に重要な影響を及ぼす帳簿記録について裏付けを示す関連証憑の閲覧
③年度決算書において適用された会計方針が継続して適用されているかどうかについて検討

当公認会計士事務所では、公認会計士による「合意された手続きの実施結果報告」を承ることが可能です。また、遠方にでも対応させていただきます。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

ちなみに、税理士は監査する資格が与えられていませんので、対応できないことも申し添えておきます。

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