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代物弁済した場合の消費税の扱い

2012年5月14日

消費税法上、資産の譲渡等には代物弁済による資産の譲渡が含まれることになっています。この場合の「代物弁済による資産の譲渡」とは、債務者が債権者の承認を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の譲渡をいうものであります。

ところで、代物弁済と似て非なるものとしていわゆる現物給与があります。当然のことながら、現物の給付が既存の給与の支払債務の弁済に代えてなされる場合は、その現物の給付は代位弁済に該当しますが、単に現物を給付することとする場合のその現物の給付は代物弁済に該当しません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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