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確定申告…(賃貸)不動産所得がある場合の留意点

2018年2月5日

不動産所得とは、不動産、不動産の上に損する権利、船舶、航空機の貸付等所得をいいます。
不動産所得の金額の計算上は、総収入金額から必要経費を控除した後の金額をいいます。
不動産所得の金額の計算上、生じた損失(赤字)の金額については、他の各種所得金額の黒字の金額から差し引くことができます。

しかし、その年分の不動産所得の必要経費にした金額のうちに、不動産所得を発生させるための業務の用に供する土地等を取得するために要した借入金の利子があるときは、その損失の金額のうち、その借入金の利子があるときは、その損失の金額のうち、その借入金の利子に相当する部分の金額は、なかったものとみなされ、他の所得の黒字と相殺できない、通算対象とされません。

具体的には、次の区分によって処理します。
①必要経費にした土地等を取得するために要した借入金利子額が、不動産所得の損失を超える場合は、発生した損失はないもの、つまり不動産所得はゼロとします。
②必要経費に算入した土地等を取得するために要した借入金の利子の額が、その不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合は、その損失のうち、その負債の利子に相当する部分は、なかったものとして扱われ、他の所得との損益通算はできません。
つまり、不動産所得は損失ではなく、ゼロとして計算します。

建物と一緒に取得した土地で、借入金が区分されていない場合、借入金利息は、まず、建物取得のための借入とみなし、残額を土地取得の利子に相当する金額とみなして計算します。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。