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税務上、公共企業体に対する寄付金は損金算入できるか

2012年6月11日

国または地方公共団体に対する寄付金はその全額が損金に算入されるが、この地方公共団体には、都道府県や市町村だけでなく、港湾法の規定による港湾局、地方自治法の規定による特別区、財産区、地方公共団体の組合及び地方関係事業団が含まれます。

しかし、国または地方公共団体の範囲については、法律上厳密な意味における国または地方公共団体をいうものとされています。
例えば、日本中央競馬会等のように全額政府出資又は日本下水道事業団等のように全額地方公共団体出資により設立された特殊な法人であっても、これには該当しません。
したがって、これらの特殊法人に対する寄付金は、国または地方公共団体に対する寄付金に該当せず、一般寄付金として取扱、損金算入には制限をうけることになります。

寄付金が全額損金に算入される国または地方公共団体は、我が国又は我が国の地方公共団体であり、外国又は外国の地方公共団体はこれに該当しないことに留意する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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