吉永公認会計士・税理士事務所
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寄付金、給与と交際費の区分

2012年6月22日

税務上の交際費は、限定列挙するのではなく、類似費用との区分を示すことによって、結果としてその範囲を定めるという取扱いがされています。交際費だと、全額が損金算入されません(寄付金も損金に算入されない時があります。)ので、注意が必要です。今回は寄付金、給与との区分について記載します。

寄付金
事業に直截関係のないものに金品を供与した時は、個々の実態で区分しますが、原則として金銭は寄付金とし、次のものは交際費等に該当しません。
①政治団体、社会福祉団体への寄付金
②神社の祭礼等の寄付金

給与
次のような費用は、給与の性格を有するものですから、交際費等に該当しません。
①常時供与される昼食等の費用
②自社の製品、商品等を原価以下で従業員に販売した場合の原価に達するまでの費用
③機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給した金額でその費途が不明なもの又は法人の業務に関係ないと認められるもの

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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