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確定申告‥預託金の返還を受けた場合の所得税

2018年2月15日

預託金会員制のゴルフ会員権を取得したものが、当該ゴルフ場に対して預託金返還請求書を行使して、当該会員権に係る預託金の返還を受けた場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
預託金方式のゴルフ会員権の性格は、①ゴルフ施設の優先利用権、②預託金返還請求権、③年会費納入義務の債権・債務からなる契約上の地位であると解されています。
課税関係は、下記のパターンによって異なります。

①預託金額面600万、償還額600万、取得価額1,000万 の場合
償還により、ゴルフ施設の優先利用権が消滅することになりますが、ゴルフ会員権は無利息ですので収益を生むものではないとされています。
それゆえ、税法上、家事上の資産になるので、その損失は考慮されません。
②預託金額面600万、償還額400万、取得価額1,000万 の場合
この場合も、①と同様に家事上の資産になるので、取得価額と額面金額の差額600万、額面金額と償還額の差額200万もなかったものとみなされ、課税上は、その損失は考慮されません。
預託金が全く返還されない場合の損失も同様
であります。
③預託金額面600万、償還額600万、取得価額500万 の場合
第三者から預託金額を下回る金額でで取得した場合において、その取得価額以上の金額で預託金の償還を受けた場合の当期利益(600万ー500万=100万)については、雑所得として課税されますので、確定申告が必要です。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。