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平成24年度税制改正・・個人の方に新たに課税する復興特別所得税

2012年7月20日

東日本大震災からの復興のための財源確保するため、「復興特別所得税」が復興特別法人税とともに創設されました。

その主たる内容です。
①個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税を納付する義務があります。
期間は、平成25年から49年までの25年間です。
基準所得税額(納める所得税)そのものが、課税対象となります。
 具体的には、基準所得税額×2.1%=復興特別所得税額となります。
平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上であるかたは、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。
(平成25年から平成49年までの各年分の予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算することになります。)
(所得税の振替納税を利用されている方については、振替日に指定の預金口座から所得税及び復興特別所得税に係る予定納税の合計額が合わせて引き落としされます。)
⑤源泉徴収義務者の方は、給与そのほかの源泉徴収すべき所得を支払う際、その復興特別所得税をもあわせて、源泉徴収し、法定納期限までに納付する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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