吉永公認会計士・税理士事務所
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株式上場の準備における監査法人(公認会計士)の役割

2012年7月23日

証券取引所は、株式四条における公正な株価形成と投資家の信頼を確保し、企業の資金調達の一層の円滑化を図る見地から「会社情報の適時開示」を発行会社に要請しています。
株式上場を行うには、直近2期間の各事業年度の財務諸表に対する監査法人あるいは公認会計士の監査意見が必要であり、特に直近1年間にかかる財務諸表に添付される監査報告書については、「無限定適正意見」が必要であります。
これは、除外事項(不備がない)が付されていないということであります。
上場後は、呈出する有価証券報告書に記載される財務諸表についての関西意見を監査報告書で述べ、監査報告書を有価証券報告書に添付することが必要であります。

監査法人あるいは公ん会計士は、会計組織、会計処理事項、内部統制組織に関する総点検を行い、不備な事項については指摘します。
しかしながら、具体的な改善方法の指導については、制約があります。
これは、自らが指導して、自らが監査するという、自己監査になるという矛盾を防ぐ必要があることから、必然的であります。
具体的な指導は、監査する監査法人あるいは公認会計士とは異なる人が行う必要があるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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