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税務上、債権が法律上貸倒になった時の処理の時期

2012年7月25日

債権の法律上の貸倒とは、
①会社更生法又は民事再生法の会社更生計画等の認可決定により切り捨てられることになった部分の金額
②会社法の特別清算にかかる協定の認可、破産法の強制和議の決定により切り捨てられることになった部分の金額
③債権者集会の協議決定、行政機関・金融機関等の斡旋による当事者間の協議により締結された契約で合理的な基準により切り捨てられることになった部分の金額
④債権者の債務超過の状態が相当期間(3年ないし5年)継続し、その弁済を受けることができないと認められる場合に、その債権者に対し書面、すなわち、「債権放棄通知書」により放棄した部分の金額
をいいます。

以上の法律上の貸倒については、それぞれの事実のあった事業年度の損金に算入するが、損金経理は要件ではなく申告調整で行うこともできます。逆にいえば、その事実が発生した事業年度に損金算入が強制されるので、翌年以降に貸倒処理することは認められません。のし、損金算入を失念した時は、更正の請求により救済されます。ただし、故意に貸倒の計上時期を遅らせて利益操作する場合には、損金算入の機会を完全に失うことになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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