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相続税、贈与税におけるセットバックの必要な土地の評価

2012年7月30日

セットバックを必要とする宅地の評価方法については、課税実務上の取り扱いとして「セットバックに対応する部分の価額から30%を控除することによって評価する」とされていましたが、平成14年の通達改正により、24-6として新設され、その控除割合も70%と拡充されました。
建築基準法第42条第2項の道路に面する宅地は、その道路の中心線から両側に2メートルずつ後退した線(道路の片側ががけ地、川、線路敷地等に沿う場合は、がけ地等の側の境界線から道の側に4メートルの線)が道路の境界線まで後退(セットバック)して道路敷として提供しなければいけないことになっています。

従って、現在の利用には、特に支障がない場合であっても、その宅地の価額は、セットバックを要しない土地の価額に比較して減価(セットバック部分の70%相当額を減額)することになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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