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産活化法を適用した事業再生における金融支援(第二会社方式)

2012年8月17日

事業再生目指す場合、想定外債務のリスク遮断が可能なことからスポンサーの強力を得やすい、第二会社方式について、実務の円滑化に資するよう措置されました。これは、産活化法の改正が行われております。
今回は、その特徴である金融支援について記載します。

第二会社方式を用いる際に必要な事業対価、運転資金等について資金供給が円滑化されるよう、日本政策金融公庫による低利融資、信用保健法の特例、中小企業投資育成会社法の特例が措置されました。
日本政策金融公庫による低利融資の内容は、第二会社方式による事業再生による融資について、設備資金7億2000万円、運転資金4億8千万円までとし、適用利率は基準金利マイナス0.9%であります。
信用保健法の特徴は、第二会社方式による事業再生による融資に対する保証について、通常の信用保険と同額の枠を別枠化して設定するという内容であります。
中小企業投資育成会社法の特例は、従前資本金3億円の企業が出資対象とされていたものを3億超の企業にまで拡大するという内容であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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