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使用人が役員となった直後に支給される賞与の税務上の扱い

2012年8月24日

法人がその役員に対して支給する給与は、使用人兼務役員に対する使用人分の給与を除き、その損金算入に一定の制限が設けられています。

従って、例えば、従来使用人であった者が役員に昇格し、または使用人兼務役員であった者が専務取締役等になった場合に、その役員に昇格し、又は専務取締役等になった直後に支給した賞与があるときは、その賞与が単純に役員に対する賞与又は専務取締役に対する賞与であるならば、むろん役員給与としてその損金算入に一定の制限を受けることになります。
しかし、仮にそれがその役員昇格又は専務取締役等となる以前の単なる使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与であることが明らかであるときは、実際の支給時点における当該役員の地位に係らず、その賞与の実質に照らして税務上の取り扱いを決めるのが理論的であります。

人税基本通達において、役員昇格前の期間又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与をその昇格等の直後に支給した場合には、その支給した賞与の内容に照らした取扱をする旨、つまり、使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与とすることが認められます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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