吉永公認会計士・税理士事務所
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相続税‥無申告による相続税逃れ

2018年2月26日

相続税の課税対象であるのに、相続財産がないあるいは相続税支払がないと自分で判断してしまい、相続税申告していない人が少なくないようです。
税務署は、申告した人の調査のみならず、無申告の人がいないかも調査しています。
無申告の人に税務調査がいることもあります。
無申告を防止する牽制効果を狙っています。

親の財産がどのくらいあるかわからず、亡くなった後に想像以上の相続財産が出てきて大慌てとなることもあります。
国税庁は、法人税、所得税、譲渡所得、海外出金から、保有財産状況を収集し、蓄積しています。
死亡届を受け付けた自治体は税務署に死亡通知を送るが、固定資産関係書類をも添付しています。
税務署で把握している財産情報と自治体から送付される不動産情報をあわせて、申告を促す書面を送付することもあります。

このタイミングが亡くなってから、6か7か月後ぐらいのことが青く、相続税の申告期限は10か月以内であることから、はっとしてあわてて相続税申告にとりかかる人もいます。
相続税申告は、財産及び負債の網羅性確認、評価をどうするか等の作業が多々ありますので、あわてて申告となり、間違った申告にもなりかねません。
四十九日を終えたころからには、相続税申告の有無、必要なら相続税申告準備にとりかかる必要があります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。