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事業再編・・株式交換に反対する株主への対応

2012年9月26日

株式交換に反対する株主は交換承認株主総会の開催日に先だって会社に対して書面により株式交換に反対の意思を通知し、加えて株主総会において株式交換に反対しなければなりません。
そうすることによってその株主は自己の所有する株式をその承認決議がなかったとした場合の公正な価格でもって会社に買い取ることを請求できます。

株主総会の交換決議があった日から20日以内に所有している株式の種類及び数を記載した書面を会社に提出して買取請求を行う必要があります。

会社と株主の間の買取価格の合意があった時は、株主総会の日から90日以内に会社は株式代金の支払いを行なう必要があります。
また、決議の日より60日以内に合意がなかった時は、株主は60日経過後30日以内に裁判所に対して価格の決定の請求を求めることができます。
この価格の決定を求めることができるのは株主だけで、会社は請求することはできません。
また、その支払が90日を過ぎて行われた場合は、90日を超える期間に対応する法定利息を支払わなければなりません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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