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特定の資産買換えの場合等の課税の特例の改正(法人の場合)

2012年10月3日

法人が、事業の用に供している特定の資産を譲渡して、一定の買換資産を取得した場合、要件を満たせば、譲渡益の約80%の課税が繰り延べられる制度があります。
一番使い勝手がいいといわれているのが、所有期間が10年を超える事業用の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えた場合も平成23年12月31日までは適用されていました。
この特例は、条件付きで平成26年12月31日まで延長
されました。

条件とは、
適用対象となる買換資産のうち土地等の範囲が特定施設(事務所等の一定の施設)の敷地の用に供されるもの(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)又は駐車場の用に供されるもの(一定のやむ得ない事情があるものに限ります。)
面積が300㎡以上のものに限定されます。

従来の特例に代わって、平成24年1月1日以後の取引からこの特例が適用されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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