吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 固定資産取得した場合、耐用年数決めるときの留意点


トピックス


トピックス

固定資産取得した場合、耐用年数決めるときの留意点

2012年10月19日

固定資産を取得しますと、数年にわたり費用(損金)計上して、支出した金額(投下資本)を回収していきますが、その決め方は下記の点に留意する必要があります。

主たる用途により耐用年数を決めること
但し、建物の一部を劇場等特殊な用途に使用する目的でその部分に特殊な内部造作をしている場合には、用途ごとに異なる耐用年数を適用できます。

②他人の建物に内部造作した場合の耐用年数の取扱い
原則 内部造作が建物である場合・・・その建物の耐用年数、造作の種類、用途及び使用材質等により合理的に見積もった耐用年数
    内部造作が建物付属設備である場合・・・・建物付属設備の耐用年数
その建物の賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新できない者に限る)で、かつ、有益費(固定資産取得に該当する金額)の請求又は買い取り請求のできないものはその賃借期間を耐用年数
とします。

③機会及び装置の耐用年数
その機会及び装置により生産される最終製品により設備の種類を判定し耐用年数を決定するが、中間製品にかかる設備は、その規模・他の設備との関連により、最終製品の生産設備と区別してその中間製品にかかる設備の耐用年数の適用が認められることもあります。
この場合、所轄税務署長の承認を受ける必要
があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営相談のできる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

固定資産の耐用年数の税務相談・税務申告のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。