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固定資産の取得価額はどのように決めるか

2012年11月9日

固定資産を取得した場合、取得費の内訳を吟味し、より短い耐用年数の資産により多くの取得費を配分し減価償却費を多く計上しえるよう建築工事費中の共通費用等の按分を行い取得価額を設定すべきであります。

固定資産の取得価額に算入すべきもの
①住民対策費、日照権補償金、公害補償金等は、その支出の時期が事前であろうと事後であろうと、当初からその支出が予定されていたもの(毎年支出される保証金は除く)は、取得価額に算入する必要があります。
②土地とともに取得した建物の取壊費等
ビル建築のために、例えば隣接の立地、建物を取得し、取得後おおむね1年以内に当該建物の取壊しに着手する等当初から建物の取壊しして土地を利用する目的であることが明らかな場合の建物の帳簿価額と取壊工事費は、土地勘定として、土地の取得価額に含める必要があります。(つまり、土地の取得価額としますと、減価償却できず、投下資本の回収ができなくなります。)
③土地、建物の取得に際して支払う立退き料等
その土地、建物等の取得額価額に算入します。
④当該固定資産の設計料及び建築のためのコンサルタント費用等
⑤起工式、上棟式等の催事費用
以上です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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