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事業承継、相続税・・遺産分割協議が調った後の修正申告

2012年11月21日

相続税の申告期限までに遺産が未分割である場合には、相続税法の規定により未分割財産につき、各共同相続人または包括受贈者が民法の規定による法定相続分または包括遺贈の割合に従って、その相続財産を取得したものとして課税価格を計算し、いったん、相続税の申告を行なわなければいけません。

その後、その未分割財産について遺産分割が成立し、その共同相続人または包括受贈者の遺産分割により取得した財産に係る課税価格がその法定相続分または包括遺贈の場合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合には、その遺産分割によって取得した財産に係る課税価格を基礎として、修正申告書を提出し、もしくは更正の請求をすることになります
この場合、遺産分割の成立を証するために、各相続人の印鑑証明書の原本を添えた遺産分割協議書(各相続人の実印による署名押印)の写しを添付する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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