吉永公認会計士・税理士事務所
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医療法人とMS法人との取引留意点(消費税)

2018年3月19日

医療法人がMS法人より不動産を借り受けて家賃を支払う党、MS法人を炉用しているケースは少なくありません。
法人税や相続税という観点からするとメリットがあるとしても、消費税の観点からは孫が生じています。

医療法人からMS法人に支払う家賃は医療法人において課税仕入れに該当し、仕入れ税額控除の対象となります。
その一方で、MS法人においては家賃収入が課税売上になります。
医療法人は、社会保険診療報酬が多いのが一般的です。
医療法人の課税売上割合が10%と仮定すると、MS法人では預かった消費税を全額納付しなければならない一方で、医療法人では支払った消費税のうち10%しか控除することができないため、90%部分の消費税が返還されず、損をしてしまいます。

消費税だけを考えると上記のように、消費税について、損が生じており、税率の引き上げ時には負担がさらに大きくなります。
それゆえ、MS法人との取引について、消費税負担以上にメリットがあるのかをどうか見直すことも必要になってきているといえるでしょう。

MS法人活用することによって、法人税、将来の相続税が軽減されているか、消費税負担がどのくらい増えるか、しっかりとシュミレーションすることが必要です。
相続対策に含めなければいけないことはいうまでもないでしょう。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。