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固定資産税を賦課される場合の建物の評価方法

2013年1月17日

固定資産税における家屋の評価方法は、売買実例価額を基礎とする土地の評価や取得価額を基礎にする償却資産の評価方法と異なり、再建築価額を基礎として評価する方法が採用されています。

具体的には、評価対象となる家屋を再度新築するとした場合の価格を、家屋を構成する部分別に積算(評点数を付設)して求め、その価格から時の経過による減価を行って評価額を求める方法によることとされています。
なお、固定資産税では、3年ごとに評価替えにより価格の見直しを行うこととされ、すでに課税されている家屋の評価替えでも、前記の基礎とした評価方法で行うこととされています。
こうしたことから、前評価替えからの3年間の建築価額の上昇があり、再評価した再建築価額が上昇し時の経過による減価を行っても、当初に評価した価格を上回るような場合は、本来、その上回った評価額を基礎に課税することになるのですが、固定資産の評価基準では、平成6年度の家屋の評価に限り、評価替えによる再評価額が既存の家屋の評価額に0.97を乗じて求めた額(3%減じた額)を越えるものについては、3%を減じた額とする経過措置が採られました。

また、平成12年度の評価替えでは、既に課税されている家屋については、評価替え後の価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の価額とすることとされました
なお、固定資産税の評価に当たっては、保存登記の有無は、関係がありませんので、課税客体となる家屋については、すべて上記の再建築価額を基礎とする評価方法で評価することになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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