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相続税の節税スキーム

2013年1月24日

取引相場のない株式の節税対策は適正になっているでしょうか。
①配当還元方式での持株譲渡は、名義株?
被相続人が入院中に、被相続人のA社株式を相続人Bの友人Cに①の配当還元価格で譲渡したとして、相続財産から除外します。
被相続人が生死の境目にある時に、このような取引を行うことは常識的に考えられませんが、配当還元方式でオーナー株を売却することは、節税スキームが教示するように相続財産の評価を大きく下げることができます。
そのために形式的な取締役会の株式譲渡承認・株式譲渡契約書・代金受領書を整えて、相続税の申告が行われる恐れがあるのです。
名義株か、実態の伴う取引か調査されることにご留意ください。

②法人所得の引下げは、適正か?
役員退職金や固定資産除却損は代表的ですが、棚卸除外や売上の繰延べによっても簡単に法人所得を大きく引き下げることができます。
極端な事例では、法人税の調査のない仮決算を組んで、法人の基準年度としての株式の評価を計算している場合があります。
これらの過度の節税を誘発する原因が、相続税節税スキームだろうと考えられます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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