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法人税法・・・承認を受けた特別な減価償却方法

2013年1月31日

減価償却資産(観賞用等以外の生物を除く)について、特別な償却方法により償却限度額を計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた償却の方法により計算した償却限度額とすることになっています。
その方法を2つ紹介します。

①増加償却制度
法人の有する機械装置の使用時間が、通常の平均的な使用時間を超える場合には、その超える期間につきその償却費を一時的に増加させることができます。
納税地の所轄税務署長への申告期限までにその計算明細を届出るとともに、平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存することにより、その適用が認められます。

②陳腐化償却
法人が、その有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により著しく陳腐化した場合において、その資産の現実の使用可能期間を基礎として過去の償却費の額を修正することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けた時は、その承認を受けた資産の普通償却限度額と、その資産の機種の帳簿価額から承認を受けた使用可能期間を基礎として計算し直した期首現在の未償却残高を控除した金額との合計額とすることができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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