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支払手形を不渡りにしてしまった債務者側の影響

2013年4月1日

手形の不渡りとは、発行した支払手形の支払金額を、銀行口座残高が不足しているため、銀行から引き落とせなかったことです。
もう少し詳しく述べますと、手形の決済は銀行強化によって設けられた手形交換所で行われますが、資金不足のために決済できなかった手形、すなわち不渡手形は、交換所の不渡報告書に掲載され、取立委託者に返還されます。
第1回目の掲載後、6か月以内に2回目の不渡りを出すと、銀行協会に対して手形交換所の取引停止処分をし、以降2年間の銀行取引を停止します。
これが銀行取引停止処分です。
ですから、1回目の不渡りで銀行取引は停止になりませんし、直ちに倒産ということではありません

手形不渡りを出すということは、債務者にとって大変な非常事態です。
まずは手形が不渡りにならぬよう資金手当てを行ったり、債権者に説明し、事前に手形を回収(依頼返却)したりすべきです。
それでもどうしてもやむ得ない場合は、関係者者とよく協議し、債権者と誠意をもって事後処理にあたるべきでしょう。
税務的には、手形不渡りというだけでは、特筆すべきことはありませんが、その後の債務免除や、役員からの資材提供などがなされるときの課税関係に注意する必要があります。

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