吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 国税に定める電磁的記録による帳簿の保存(システムによる)は一部の帳簿のみは可能か


トピックス


トピックス

国税に定める電磁的記録による帳簿の保存(システムによる)は一部の帳簿のみは可能か

2013年4月8日

国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等については、保存義務者(納税者)の選択により、その全部又は一部の国税関係書類について承認を得ることができます。すなわち、全ての国税関係書類について一括して承認を受けなければならないということではなく、保存義務者が国税関係帳簿書類のうち一部の帳簿書類しか電子計算機によって作成していないという場合には、その電子計算機によって作成している帳簿書類についてのみ、電子的記録等による保存等の承認を受けることができます。
さらに、その電子計算機によって作成している帳簿書類の全てについて承認を受けなければならないということではなく、その一部について承認を受けることができます。

例えば、保存義務者(納税者)におけるつぎのような国税関係書類の作成の実態に応じて、それぞれの区分のそれぞれの国税関係帳簿ごとに承認を受けることができます。
例・・仕訳帳と総勘定元帳のみを作成している場合

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

電磁的記録による帳簿保存に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。