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株式上場・・株式上場にふさわしい会計処理基準の適用が必須

2013年5月27日

企業は決算を行い、税務申告は必ず行っています。

①会計処理基準の意義
会計処理基準とは、決算書に記載される諸数値(資産、負債、純資産、収益及び費用)を、①いつ認識するか(計上時期の決定)、②どのように測定するか(計上金額の決定)の2点を決めて、会計数値として処理し、決算書に盛り込む金額です。
1つの会計事実について、複数の「一般に公正妥当と認められた会計処理基準」が存在する場合があります。
複数の基準が存在する理由は、業種、業態、企業環境などの違いに応じて各企業の営業活動を適正に表現する方法は異なるべきとの思想があるからです。
したがって、会社は、複数の「一般に公正妥当と認められた会計処理基準」から1つの基準を選択することが必要となります。

②税法基準からの脱却
非上場企業の多くは、①税法上の恩典、②処理の簡便性の観点から、税法に規定する会計処理基準(いわゆる是法基準)を採用する傾向にあります。
しかし、上場会社は会社法、金融商品取引法の規定に準拠した決算書を作るために、一般に公正妥当と認められた会計処理基準を採用しなければいけません。
したがって、現在採用している会計処理の基準が上場会社の基準に適しているかの皆見直しが必要
となります。
例えば、棚卸資産では、税法基準では、「最終仕入原価法」が認められていますが、会計上(一派に公正妥当と認められる会計基準)は、重要性の低い貯蔵品等以外認められません。
引当金についても、税法では、原則ほとんど認められないケースが多いですが、会計上(一派に公正妥当と認められる会計基準)では計上することが求められます。

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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