吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 株主総会で株主である取締役に対する退職慰労金支給決議は有効か?


トピックス


トピックス

株主総会で株主である取締役に対する退職慰労金支給決議は有効か?

2013年6月10日

ある会社で株主でもあり、当該会社の役員でもあるA氏に退職慰労金支給決議がなされた場合、当該株主総会の決議に問題があるでしょうか・・・・?

この場合、A氏は、自分への退職慰労金支給の問題ですから、「特別利害関係人」に該当します。
会社法では、「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がなされた時」には、株主総会決議取消の訴えの対象となるとしています。

それゆえ、退職慰労金支給決議はどのように考えるのでしょうか。
「著しく不当な決議」とは何かがポイントとなります
A氏の在任期間・功績に比して不相当な高額な退職慰労金支給をうけ、これが会社の財産が大きく減少し、会社の財務体質をゆがめられ、解散した場合は他の株主に帰属すべき会社財産が帰属しなかったことから、「著しく不相当な決議」となり、株主総会決議取消の訴えの対象となります。
しかしながら、妥当な支給額であれば、著しく不相当とはいえませんので、株主総会決議取消の訴えの対象となりません。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

会社法の株主総会決議等に関することについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。