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LLC(合同会社)の税務の取扱

2013年6月24日

日本のLLC(合同会社)は、アメリカの場合と異なり、構成員に対する構成員課税の適用はありません

日本の法人税法においては法人の定義がなされておらず、どのような組織体が法人課税の対象となるのか明確にされていません。
しかし、法人格を有するものは法人課税となると考えられています。
例外として、法人格がなくても「人格のない社団等」及び「特定信託」は立法措置により、法人課税の対象となる規定が導入されています。
そのため、特例措置が制定されない限り、アメリカのような構成員課税を適用することはできないと考えられます。

LLC(合同会社)に対する「投資法人」や「特定目的会社」のような配当損金算入方式の課税の適用も、適用されません。
したがって、LLC(合同会社)の課税所得に対して法人税が課税され、LLC(合同会社)から出資者への利益分配に対しては、個人の場合は配当所得となり、法人の場合は受取配当益金不算入となります。
また業務執行役員である個人への役員報酬、賞与が支給されますので、給与所得として個人の段階で課税されますが、給与所得控除が享受できます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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