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自社プラットフォーム上で発行するコインは仮想通貨と同じ消費税の扱いか

2018年4月23日

昨今、オンライン・プラットホームを使用して、様々なサービスが提供されています。
IDが記載されたカードをコンビニエンスストアにて購入し、該当会社のプラットフォーム上で発行されるコインと交換します。
当該コインは、該当者のプラットフォーム上だけで使用することが可能です。
いわゆる、前払式支払手段といわれるものです。
このようなコインはビットコイン等の仮想通貨と同じ扱いになるのでしょうか。

仮想通貨は、①不特定の者に対して、代金の支払等に使用することができ、かつ、法定通貨と相互に交換できること、②電磁的記録に記録され移転できること、③法定通貨又は法定通貨建ての資産でないこと、といった性質を有しています。
前払式支払手段は、その発行者の指定するサービスの敗因内でしか、使用できませんので、払い戻しもその発行会社によって異なることから、仮想通貨と同じ、税M上の取り扱いが適用されるものではありません。

前払式支払手段に関する消費税の取り扱いは、消費税法上、物品切手、その他これに類するものの範囲に含まれています。
それゆえ、前払式支払手段であるプラットフォーム上だけで使用できるものは、その相手方から金品を収受する場合は、資産の譲渡等の対価にに該当しないため、ユーザーが購入したカードを用いて、オンライン・プラットホーム上でコインを発行した場合には、不課税取引として取り扱われますので、消費税は発生しません。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。