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従業員への未払賞与を節税に活用

2013年7月29日

適正な期間損益計算を行なうためには、会計期間に属する費用と収益を適正に計上することが必要です。
しかしながら、税務的には、ある一定の要件を全て満たさない限り、損金算入(費用処理)できません。
逆に考えれば、その必要な要件を全て満たせば、損金算入できます。

その要件とは、
①賞与支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して、事業年度終了の日までに通知をしていること
(この場合の支給額の通知とは、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して行う必要があることから、支給日に在籍する使用人にのみ賞与を支給することとぢている場合には該当しないことになります。)
② ①の通知をした金額をその通知をした全ての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
③その支給額につき、①の通知をした日の属する事業年度において損金経理していること

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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