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固定資産について評価損計上できる、できないケースとは

2013年8月22日

固定資産について計上した評価損が損金の額に算入されるのは、その固定資産について次の事実が生じた場合に限られます。
①その資産が災害により著しく損傷したこと
②その資産が1年以上にわたり遊休状態にあること
③その資産が本来の用途に使用することができないため、他の用途に使用されたこと
④その資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
⑤例えば、法人の有する固定資産がやむ得ない事情によりその取得のときから1年以上事業の用に供されていないため、その固定資産の価額が低下したと認められること等、①から④までに準ずる事実が生じたこと

したがって、その固定資産について、①過度の使用又は修理不十分等による著しい損傷、②償却不足額の発生、③その取得価額が取得時における事情等により同様の資産に比して高いこと、③機器装置等の経済的な陳腐化等の事実が生じたことによりその価額が低下しても、これについて計上した評価損は損金の額に算入することができません

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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