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消費税率引き上げに伴なう経過措置としての住宅ローン減税拡充策適用の注意点

2013年9月19日

消費税率の引き上げは最終的には、まだ、確定していませんが、経済指標等に照らすと、予定通り引き上げられる可能性が高くなってきたように感じます。
この消費税率引き上げに伴なう、景気の腰折れを防ぐために、住宅対策の一環として、住宅ローン減税の拡充がなされています。

一般の住宅ローン控除について、居住年が平成26年4月~平成29年12月の場合には、納付すべき所得税から控除される最大控除額が、400万円に広がります。
ここで注意すべきなのは、消費税率が8%又は10%の場合に限られるということであります

住宅業界で一部誤解があるようですが、平成25年10月1日より前の契約分は、工事の請負等の経過措置により、平成26年4月1日以降に引き渡しても、旧税率(5%)が適用されます。
旧税率が適用される場合には、平成25年と同じ内容になり、居住年が平成26年4月~平成29年12月であっても、住宅ローン減税拡充策は適用されませんので、注意する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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