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事業承継・・後継者の経営に影響及ぼす配偶者の存在とは

2018年5月10日

経営者という職業は24時間切れ目のない職業です。
家族と会話していても、一緒に旅行していても、経営者の頭の片隅には常に経営のことが頭にあります。
経営が厳しさを増していったとき、配偶者が後継者を支える唯一無二の存在になることがあります。
家族を大切にするという社会的意識の高まりの中で、経営者の仕事をどこまで理解してもらえるか、配偶者の存在は想像以上に大きいものです。

後継者は、社内では社長としてそれなりの威厳がありますが、家庭の中では配偶者に全く頭が上がらないというケースもあります。
そうした配偶者の存在が、後継者の経営そのものに隠然たる影響力をもってくることがあります。
経営権ということに関しても、現在の民法においては、後継者の相続発生時には配偶者に最低1/2(子供がいる場合)の法定相続分を認めています。
会社の株式を後継者が全てもっていれば、将来的には、会社の経営権の半分を配偶者が握る可能性があるということです。
特に後継者が一度離婚し、その語再婚するようなケースでは、周囲は後継者の再婚相手について、まったくノーマークになっていることが多いと思われます。

再婚すること自体は後継者本人の意思でできることですから、周囲の意見にかかわらず、後継者本人の意思でおしきってしまうことも多いとおもわれます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。